諫早市議会 2022-09-09 令和4年第4回(9月)定例会(第9日目) 本文
自営業者や非正規雇用で働く人は、コロナ禍の影響で減収、高齢者世帯では年金支給額の実質的な削減により、国保加入者の所得は極めて不安定である中で、所得に対する保険料の負担割合はほかの被用者保険や協会けんぽと比べても重いものとなっております。 特に、保険料の算定に均等割と平等割があり、世帯の人数を算定基礎とする均等割は収入がない子どもにまで保険料がかかり、子育て世代に大きな負担となっております。
自営業者や非正規雇用で働く人は、コロナ禍の影響で減収、高齢者世帯では年金支給額の実質的な削減により、国保加入者の所得は極めて不安定である中で、所得に対する保険料の負担割合はほかの被用者保険や協会けんぽと比べても重いものとなっております。 特に、保険料の算定に均等割と平等割があり、世帯の人数を算定基礎とする均等割は収入がない子どもにまで保険料がかかり、子育て世代に大きな負担となっております。
現在、このような配慮がなされている中で、保険料のさらなる引下げは、国保被保険者以外の被用者保険の適用者をはじめとする被受益者との公平性等を鑑みれば慎重になるべきであると考えます。 以上のことを踏まえた上で妥当かつ適正な予算編成がなされていると考えることから、議案第17号「令和4年度諫早市国民健康保険事業特別会計予算」に賛成するものであります。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
国保の都道府県化が実施され、県が示す標準保険料率に誘導され、諫早市の保険料は上がり続け、所得に対する保険料の負担割合はほかの被用者保険、また協会けんぽと比べて重いものとなっております。 特に、保険料の算定に均等割と平等割があり、世帯の人数を算定基礎とする均等割は、収入がない子どもにまで保険料がかかり、子育て世代に大きな負担となっています。
その背景には、国民健康保険制度の構造的な問題があり、被用者保険に比べて所得水準が低い人の加入が多いこと、また年齢構成が高いため、医療水準が高いことなどが挙げられております。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から、後期高齢者医療保険制度に移ります。 75歳以上の人を国保や健保から切り離し、高齢者だけの医療保険にして、負担増と差別医療を強いる医療制度であります。
まず、第154号議案「令和元年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算」についてですが、一昨年度より国民健康保険の運営が県単位化されましたが、被用者保険や協会けんぽと比べて加入世帯の所得に対する保険税の負担割合が重いという国保の構造的問題は解決されていません。加入世帯の1割が滞納せざるを得ないほど高額となっている国保税の引下げを求める立場から本決算について認めることはできません。
次に、3款、繰入金の収入済額は2億1,723万9,056円で、後期高齢者医療広域連合の事務費に係る納付分と市の事務費に充てます事務費繰入金並びに低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者の保険料軽減分に係る保険基盤安定繰入金からなる一般会計からの繰入金でございます。 270ページをお願いいたします。
また、年金生活で医療需要の高い前期高齢者が多くを占めている構造的な問題を抱えており、所得に対する保険料の負担割合は、ほかの被用者保険や協会健保と比べても重いものとなっております。国民健康保険料は、所得に係る応能割と応益割で構成され、応益割には世帯人数に応じた均等割があり、子どもや無職の人にも保険料が賦課されます。
国民健康保険と被用者保険の2本立てで国民皆保険制度が実現されていますが、以前は所得が高く、医療費の低い現役世代では被用者保険に多く加入する一方、退職して所得が下がり、医療費が高い高齢者になると国保に加入するといった構造的な課題がありました。
まず、第11号議案「令和2年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」についてですが、国保に加入する世帯の所得に対する保険税の負担割合は、被用者保険や協会けんぽ等の社会保険と比べても非常に高いものとなっています。この間積み立ててきた基金を取り崩して、昨年度からの保険税を据え置いていますが、その基金も1,800万円余りとなりました。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から後期高齢者医療保険制度に移ります。75歳以上の人を国保や健保から切り離し、高齢者だけの医療保険にして負担増と差別医療を強いる医療制度であります。さらに、窓口負担を原則1割から原則2割に引き上げることが前世代型社会保障検討会議で検討され、また、高齢者医療の現役並所得の対象拡大など、患者負担増の提案が目白押しです。
しかし、被用者保険と違い、事業主負担もなく、高齢者や失業者、ほかの医療保険に加入できない不安定な雇用の労働者など、所得の低い被保険者が多数を占めている一方で、平均医療費が高いという構造的問題を抱えており、公費による補助なしには成り立ち得ない医療保険制度です。
年金生活で医療需要の高い前期高齢者が多くを占めている構造的な問題を抱えており、所得に対する保険税の負担割合は、他の被用者保険や協会けんぽと比べても重いものとなっています。 現役40歳代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯で年間所得300万円の方の保険料はおよそ56万500円にも上り、所得の18%を占めます。
それでは、次に子どもの均等割減免についてなのですけれども、国民健康保険は、協会けんぽや組合健保といった被用者保険に比べて、高齢者の加入者の占める割合がとても高いと思います。
議員ご質問の、現在、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険に加入し、国保に加入していない市民も退職後は国保に入ることとなり、国保での医療受給者となることから、一般会計繰り入れをできないかとのお尋ねでございますが、現行の医療保険制度において、国保と被用者保険間において、医療費負担に係る調整が現在なされております。
サラリーマンなどが加入する被用者保険は、子どもの人数がふえても保険料は変わりませんが、国民健康保険は世帯内の加入者数に均等割保険料が賦課されるため、子どもの人数に応じた保険料を負担することになります。 諫早市の今年度の子どもの均等割保険料は、1人につき年4万2,950円です。子育て支援の観点から、子どもの均等割軽減に取り組むことが必要であると考えます。
一方、協会けんぽなどの被用者保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算定するものであり、国民健康保険税における均等割と平等割に相当するものがないなど保険料の算定方法に違いがあります。
まず、第11号議案「平成31年度長崎市国民健康保険事業特別会計」について、今年度より国保運営が県単位化されましたが、被用者保険や協会けんぽと比べて、加入世帯の所得に対する保険税の負担割合が重いという国保の構造的問題は解決されていません。
反対する理由は事業勘定についてですけれども、今年度から県単位化されましたが、そもそも国保に加入する世帯の所得に対する保険税の負担割合というものは被用者保険、協会けんぽや社会保険と比べても非常に重い状況にあります。そのためにやはり公費負担の拡充をするというのが喫緊の課題となっております。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から、後期高齢者医療保険制度に移ります。75歳以上の人を国保やけんぽから切り離し、高齢者だけの医療保険にして負担増と差別医療を強いる医療制度であります。しかも、年金月額1万5,000円以上の高齢者からは、保険料は年金から引き落とす特別徴収であります。